こんにちは、西田です。
緊急事態宣言があちこちで解除され飲食店や娯楽施設などが開店するなど少しずつ活気が戻ってきていますね。
しかしまだマスクをしている人も多くみかけますし、緊急事態宣言が解除されたからといって人の動きが活発化すればまたどうなるか分からない状況でまだまだ予断できないですね!
緊急事態宣言の最中は使い捨てマスクがスーパーやドラッグストアなどからなくなり手に入れるのが困難でした。
現在は少しずつ使い捨てマスクの販売も増えていますが、使い捨てマスクないときの代替品として自分でハンドメイドする「手作りマスク」が増えてきました。そして「手作りマスク」を販売する人も増えてきました。
突然ですが「手作りマスク」は「雑貨」または「医療用品」となるのかという選択です。
マスク不足で悩む方に手作りマスク販売することはそんなに難しいことを考えていらっしゃる人は少ないと思います。
それでは薬機法的に「使い捨てマスク」「手作りマスク」の線引きはどうなるのでしょうか?
「雑貨」としてのマスク・・・チリやごみや花粉が入らないようにするもの
「医療用品」としてのマスク・・・特定のカラダの部位に●●予防できる、●●を防ぐ
★重要ポイント★
●●のところに【限定の病気や症状】を入れてしまうことで販売することは薬機法違反となります。
手作りマスクを「新型コロナウィルス」や「花粉症」など病気や症状が入ったもので販売されているなら基本✖となります。
ごみや花粉が入らない対策などに言い換えて、「病気や症状」を入れない言い方をするのがお薦めです。
手作りマスクでも「雑貨」と「医療用品」の区別がある事をご参考頂ければ幸いです。