景表法/行政指導 身につけるだけで空間除菌 

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こんにちは、西田です。

最近出かける途中によく青色ネックストラップと青い名札のようなものをぶら下げている人をよくみかけることがありました。

元文具メーカーで働いていたのでどんな商品か気になり調べたところ「携帯型の空間除菌用品」というものでした。

ECネット通販で調べてたら販売されていました。

この類の商品が5月15日消費者庁から誇大広告として指摘があり行政指導がありました。

「身につけるだけで空間除菌」は根拠不十分。消費者庁が5社に行政指導【新型コロナ】
携帯型の空間除菌用品は品薄が続いているが、消費者庁はその表示について、「裏付けとなる合理的な根拠がない」と注意喚起を行っている。

・ 身につけるだけで、空間のウイルスを除去

・ 身につけるだけで1㎥の空間除菌

・ 携帯することで、オフィスや会議室などで除菌・消臭できます

・ 通勤時の予防として、除菌・消臭いたします

・ 電車やバスの中、各種施設の中などで、空間に浮遊するウイルス・菌・臭いを除去します

「●●だけで~●●できる」「●●することで、●●できます」など薬事広告で使用禁止される文章としては有名です。

このご時世、新型コロナ関係の商品やサービスを販売する場合、消費者庁は景品表示法や健康増進法など薬事表現について厳しくパトロールしています。

特に優良誤認、誇大表現などについて使用禁止されています。

景品表示法など薬事広告の表現には気をつけてくださいね。

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